留学中・ワーホリ中はどうしたらいい?国民年金の手続き方法

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留学やワーホリで海外に渡航するとなると、まずしなければならないのが役所関係の手続き。ここでは、「国民年金」の手続きや届出方法についてご紹介します。

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国民年金とは?

日本国内に居住する20歳から60歳未満の人に加入義務がある「国民年金」。学生の場合、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用している人も多いかと思いますが、それ以外の人は海外渡航前に手続きが必要になります。

海外に転出をすることによって日本国内に住所がなくなり、海外在住期間は国民年金への加入の義務はありません。したがって、①納付を免除してもらう、②任意で加入を継続する、のどちらかを選択します。どちらの場合も、市区町村窓口での手続きが必要です。

① 納付を免除してもらう場合

国民年金は、加入期間が25年以上ある人に受給資格があります。海外在住期間は、納付がないので年金額には反映されませんが、この「25年」にはカウントしてもらえます。これは、「カラ期間」(国民年金を受給するため資格期間)と呼ばれます。なお、納付しなかった期間については、帰国後に追納することも可能です。

私は、将来的に日本に住む予定がなく、また日本の年金システムの信頼性にも疑問があるので、バンクーバー在住の今も、この方法にしています。

メリット
納付が不要、「カラ期間」にはカウントされる

デメリット
将来の受給額が減る、遺族基礎年金や障害基礎年金の受給が不可

手続き場所
市区町村窓口の国民年金課

持ち物
年金手帳、印鑑、(*)海外転出届、(念のため)パスポート

(*)市区町村窓口でほぼ同時に手続き可能。まず「海外転出届」の手続きをしてから、年金課に行くとスムーズです。

参考:豊田市の国民年金届の記入例(PDF)

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② 任意で加入を継続する場合

海外在住期間も納付を続けることで、海外在住期間が、受給資格期間と年金額の両方に反映されます。また、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに、遺族基礎年金や障害基礎年金の受給が可能です。

納付方法
国内にいる親族等が本人のかわりに納付、または日本国内の預貯金口座から引き落とし

メリット
将来の受給額が減らない、遺族基礎年金や障害基礎年金の受給が可能

デメリット
納付が必要

手続き場所
市区町村窓口の国民年金課

持ち物
年金手帳、印鑑、(自動引き落としを希望する場合)通帳とその口座の届け印

まとめ

少し面倒ではありますが、「知らなかった」ために将来損をしないためにも、海外に留学やワーホリに出かける際は、きちんと手続きをしてから渡航しましょう。

参考URL:日本年金機構

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この記事を書いた人

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eplm

Tea drinker, painter, traveler, skier and yogi. アメリカ、カナダ、デンマークなどに居住。現在は翻訳の仕事をしながら、イギリス南西部の田舎町でパートナーとその家族との5人+1匹暮らし。

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